ハラスメントの事例に学ぶ

実際のパワハラ認定された事例を振り返り、同様のことが起きないように工夫することが重要です。

一つ目の事例は、心療内科のクリニックの院長がカウンセラーとして勤務していた40代女性の職員にパワハラをしうつ病になった事件です。
入職当初、院長との関係は良好でした。
しかし、その後、診療方法について注意を受け、翌年から電話番を中心とした業務に変えられ退職を求められました。
院長は同月、この女性にメールしており、「私によってあなたは組織から排除される」「あなたは変態人格障害者」などと罵倒し、その月末に女性は重度ストレス反応・うつ病の診断となり、休職し、労災申請となりました。
労基署は、院長の言動について、「業務指導の範囲を逸脱し、人格や人間性を否定する言動が執拗に行われた」として、うつ病との因果関係を認めました。

別の事例です。電通での過労死の事件は有名かもしれません。
ハラスメントのために20代の女性スタッフが飛び降りで他界した事例があります。
この方は約130時間の時間外勤務が続き、睡眠時間も毎日2時間だったようで、また「君の残業時間は会社にとって無駄」「髪がボサボサ、目が充血したまま出勤するな」「女子力がない」などとパワハラ、セクハラともとれる言動を上司から浴びせられていたようでした。
長時間労働に違法性もあり、労働基準法違反の疑いで書類送検となり、有罪判決が出ております。

業界の特性、色合いはありますが、ハラスメントは人の人生をつぶしうるものです。
いずれの業界でもそれは許容されることではありません。
ハラスメントで苦しむ人がいないような環境整備が必要です。

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